消費者契約法は、消費者と事業者間の情報格差に起因する消費者被害の解決等を目指し2000 年に制定されました。事業者・消費者間の契約に広く適用される包括的民事ルールですが、規定の少なさ、使い勝手の悪さ、社会の変化(高齢化、情報化)への対応の必要性などが問題とされています。
法成立時の附帯決議において5年後の見直しが求められ、消費者基本計画に見直しの検討が盛り込まれ、消費者委員会でも提言や論点整理が重ねられてきました。2014年11月からは総理大臣から諮問を受けて消費者委員会に消費者契約法専門調査会が置かれ議論が始まり、8月11日には両論併記となっている中間取りまとめが公表されました。法の中身については制定以来今回初めての見直しとなります。 特定商取引法は2008年(平成20年)の改正で、指定商品・指定役務制の撤廃や訪問販売での再勧誘の禁止などが行われましたが、それ以降も消費者被害は多数発生し、問題点が指摘されてきました。
2015年3月から消費者委員会に専門調査会が設置され、法改正に向けた審議が行われ、8月28日に「中間整理」が公表されました。「中間整理」には多数の論点が提示されていますが、最大の焦点である不招請勧誘規制については、十分な検討が進められておらず、具体的な制度論に踏み込まない議論の整理に止まっています。
新たに発足した第4次消費者委員会の下に、改めて専門調査会が置かれ、10月頃から審議が再開されることになります。後半の議論に向けて、広く意見募集が行われていました。そこで消費者視点からの意見2015年9月30日に提出しました。