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トップページ>差止請求>学校法人村川学園が運営する大阪調理製菓専門学校の学則等における中途退学及び休学の場合の要件に関する条項等についての検討及び意見交換の結果の公表

学校法人村川学園が運営する大阪調理製菓専門学校の学則等における中途退学及び休学の場合の要件に関する条項等についての検討及び意見交換の結果の公表

 同法人が運営する「大阪調理製菓専門学校」(以下、「同校」という。)の学生より、「2年コースで入学したが、事情があり1年で退学したいと申し出たところ、学校側から、『2年分の学費を支払わなければ退学届けは受理しない。』と言われた。」など、中途退学の場合の要件に関する情報が、当団体に寄せられました。
そこで同校の学則、学則施行細則等(以下、「学則等」という。)の内容について検討したところ、条項等について、消費者契約法に照らして適法性に疑問を感じる記載があったことから、2015年2月26日付で同法人に「お問い合わせ」を行いました。
その後、同法人との間で、中途退学及び休学の場合の要件に関する条項等に関し、書面による意見交換を行い、最終的には、同法人から、2015年7月13日付で、学則等に対する「ご回答」を受領しました。
同法人は、当団体の「お問い合わせ」活動における指摘に対して一定の理解を示されるとともに、学則、学則施行規則、ホームページ等を改訂するなど、当団体の指摘する点について一定の改善を行いました。また、当団体の「お問い合わせ」活動に対して真摯に対応されました。
そこで、一部見解の相違はあるものの、当団体は消費者契約法に基づく差止請求を現時点では見合わせることとし、2015年11月をもって、同法人に対する「お問い合わせ」活動を一旦終了することにしましたので、以下のとおりご報告します。以下に概要を記載します。

<大阪調理製菓専門学校の学則、学則施行規則、ホームページ等で改善された主な点>

1.平成26年度学則には、「既納の納付金等は返還しない。」と、学校に対して納めた費用については
一切返還されないかのような記載がされていました。他方で、ホームページにおいては、一定の手続
を済ませれば、「入学金を除く学費納入金を返還致します。」という、学則とは相容れない記載がさ
れていました。そのため、当団体からは、どちらの記載が正しいのか問い合わせました。
これを受け、同法人は、学則の「既納の納付金等は返還しない。」という部分が誤りであることを
認めた上で、平成27年度からは、「原則として既納の納付金は返還しないが、期間内に所定の手続を
とった場合には、入学金を除く納付金を返還する。」という趣旨の記載に改められました。

2.平成26年度学則では、「退学届を提出できる者は在学契約期間の学費を完納した者に限る。」と定
めていたことから、2年制のコースに入学した学生は、1年目に退学を申し出たとしても、在学契約
期間である2年分の学費を払わなければ退学届を受理されないのではないか、という問題点について
問い合わせを行いました。
これを受け、同法人は、平成27年度から、「退学届を提出できる者は当該年度の学費を完納した
に限る。」と学則を改めました。

3.平成26年度学生便覧には、「Wライセンスシステム(※製菓衛生師科と調理師科の課程を各1年ず
つ計2年で修めるコース)での入学者は、如何なる理由があっても2年間の在籍を有する。1年での
辞退、途中変更は認められない。
」との記載があったため、この点についても問い合わせを行いまし
た。
同法人によると、Wライセンスシステムで入学した学生が、1年目に退学を申し入れた際、同学生
に対して、2年目の学費を完納しなければ退学を認めないとしていたことがあるものの、2年制で入
学した学生が1年目で退学を申し出たケースについては、1年目の学費を納めていれば、以前から、
退学を認めているとのことでした。
また、過去に、2年制で入学した学生が1年目で退学を申し出たケースにおいて、完納できなかっ
た学費については、除籍処分にした時点で支払いを免除しており、2年コースに通っていた学生が1
年目に退学を申し入れた際、学生に対して、退学をしても翌年度分の学費を支払ってもらうといった
事例は存在しないとのことでした。
同法人は、平成27年度から、上記記載を削除しました。

<経過>
1.2015年2月26日
当団体は、同校の使用している学則等を調査し、中途退学及び休学の場合の要件に関する条項等に
ついて、「お問い合わせ」を行いました。

・2015年2月26日付「お問い合わせ」(別紙 PDF

2.2015年3月27日
「お問い合わせ」に対し、同法人より2015年3月27日付「お問い合わせへの御回答」を受領しまし
た。また、後日改訂済みの学則等を受領しました。

3.2015年6月12日
当団体は、前記回答について、同法人に対し、再度以下の主旨の「お問い合わせ」を行いました。

・2015年6月12日付「再お問い合わせ」(主旨)

(1)退学時と学費の4回分割納入時の事務手数料について、その根拠となる、増加する管理事務作業の内
容について再度質問した。

(2)平成26年度学生便覧第3章(5)③の「Wライセンスシステムでの入学者は、如何なる理由があって
も2年間の在籍を有する。1年での辞退、途中変更は認められない。」及び、平成26年度学則第1
7条3項に定める「在学契約期間の学費」について以下の質問をした。
①1年目に退学を申入れた際、2年分の学費を納めなければ退学届を受理されないのか。また、学費
未納による除籍については、学生に対して説明がされているのか、その際、「退学」と「除籍」の
違いについての説明の有無、及びその内容の学生への説明の時期、方法。
②1年目で退学を申出た場合に支払わなければならない「学費」の額。また、1年目の製菓衛生師科
については修了となるのか、除籍となるのか、製菓衛生師の受験資格についてはどうなるのか。
③過去に学則に基づいて、「既納の納付金等は返還しない。」という取扱いを受けている学生が存在
するのか、また、存在していた場合の対応法。さらに、入学した学生が中途で退学した場合に発生
する平均的損害(消費者契約法9条1号)を算定するために必要な数値について、再度質問を行っ
た。

(3)上記(1).(2)に関連した事例の相談が、消費生活センターに寄せられているが、その事実の有無につ
いて質問した。

4.2015年7月13日
前記「再お問い合わせ」に対し、同法人より2015年7月13日付「お問い合わせへの御回答」を受領
しました。

5.2015年9月1日
当団体は、同法人に対して、2015年9月1日付「ご連絡(お問い合わせ活動終了通知)」を送付し
ました。

6.2015年11月5日
当団体と同法人は、本公表文書を双方で確認しました。

以 上

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