MENU

消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

情報提供窓口

06-6945-0729

10時〜17時(土日祝除く)

消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

トップページ>差止請求>住友不動産リフォーム(株)の工事請負契約約款についての「再要請」に対する回答が届きました。

住友不動産リフォーム(株)の工事請負契約約款についての「再要請」に対する回答が届きました。

住友不動産リフォーム(株)から、工事請負契約約款に関して、2015年5月20日付で「申入書兼要請兼再々お問い合わせ」を送付していました。2015年7月1日付回答書を受領していましたが、再々お問い合わせに対する回答がなかったため、2015年9月30日付「再要請」を送付していました。
2015年12月18日付再要請に関する「回答書」が届きました。

【要請の趣旨と回答の要旨】
(1)約款3条(一括委任・一括下請負)を削除されるよう求めます。
 (回答)⇒ 個別に承諾書を取ることが法令上定められていないため、現状を維持。ただし、一括請負と
      なる場合には、顧客に説明を行うよう努める。
(2)約款20条(紛争の解決)を削除されるよう求めます。
 (回答)⇒ 趣旨に沿って変更します。

【要請の理由】
(1)貴社約款3条について
  建築工事の一括下請負は、建設業法22条1項により原則として禁止されています。これは、本来、
  発注者は、請負人に対する信頼を基に発注するものであり、一括下請負は不適切だと考えられます。
  建築工事を請け負うに当たり、発注者に対して一括下請負に出すことを説明した上、個別に承諾書
  を取ることが必要だと考えられます。約款3条が存在することにより、そのような手続きが省略さ
  れ、結果として、消費者の信頼を裏切ることになりかねません。よって、本条の削除を要請する次
  第です。
(2)貴社約款20条について
  発注者の住所及び物件所在地が本・支店所在地から遠方の場合でも、貴社約款20条が存在すること
  により、発注者たる消費者が、貴社に対する提訴を躊躇し、被害救済の道を不当に閉ざされることに
  なりかねません。よって、本条の削除を要請する次第です。

関連記事:10000522, 10000530, 10000550
電話のアイコン

06-6945-0729

10時〜17時(土日祝除く)