2015年11月19日付(株)VeaU、富久屋マネージメント(株)の2社に対して、2015年10月30日の裁判で、被告側が請求の全てを認めた認諾に基づき「間接強制申立書」を大阪地裁に申立てていました。(株)VeaUに対して、大阪地裁はKC’sの主張を認める決定を2016年2月5日に出しました。富久屋マネージメント(株)については2016年2月29日に決定を出しました。
これは、KC’sが使用停止を求めた契約条項を使用した場合、違反行為1回あたり15万円の違約金を課すというものです。
<KC’sが使用停止を求めた契約条項>
■消費者からの解約申入れ時期・・・・・契約日からご使用の30日前まで
■解約金の額・・・・・・・・・・・・・契約金額の30%
<注:間接強制とは…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることにより、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。>
●この間接強制決定が(株)VeaUへ届けられた2016年2月8日以降、富久屋マネージメント(株)へ届けられた2016年3月1日以降の契約で同社らが上記契約条項を使っているのを見つけられた場合、KC’s情報受付窓口まで、情報提供をお願いいたします。
情報提供は こちら
●両社は、これを不服として、大阪高裁に対して、執行抗告を(株)VeaUは2月12日、富久屋マネージメント(株)3月7日に申立てました。