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【申入れの要旨】
前回の再申入れの際、当団体は、「例えば『ただし、当社に故意又は過失がある場合を除く』といった記載が必要」との指摘を行いました。それに対して同社より「(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く。)」との但し書きを付加する旨の回答がありました。
しかし、同社が責任を負う場合が、故意と重過失の場合に限られるのであれば、これらの条項は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する契約を無効とした、消費者契約法第8条1項1条に該当するとして、該当条項の削除を求めました。
あわせて、「過失」でなく「重過失」で問題がないとする見解の法的根拠と、「重過失」を「過失」へ変更するもしくは、該当条項廃止する意思の有無についても「お問い合わせ」を行っています。