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2016年10月24日、適格消費者団体である消費者支援機構関西(KC’s)は、家賃債務保証会社のフォーシーズ(株)(本社:東京都港区)に対して、消費者契約法に違反すると考えられる同社の保証契約条項の一部使用停止を求め、消費者契約法の消費者団体訴訟制度に基づく差止請求訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。
KC’sが、同社に使用停止を求めている保証契約条項は、次のような内容です。
・事前に通知することなく保証債務を履行すること。
・明け渡しや室内動産の処分の条項で、賃借人が任意に退去していないのに、賃貸人又は同社において賃
借人所有物の搬出、保管、処分ができ、かつ異議を認めない内容となっている点など。
同日午後3時過ぎより、大阪地方裁判所記者クラブにて記者会見を行い、よみうりテレビ、関西テレビ、毎日放送、朝日新聞、読売新聞にて報道されました(10/25現在KC’s調べ)。