簡易生命保険の約款をめぐる問題について、当団体で独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して2016年11月25日付「再要請書」を送付したところ、同機構より、2017年2月1日付「回答書」を受領しました。
同機構よりの「回答書」及び送付資料を検討した結果、当団体の要請に対して前向きに検討いただいているものの、実施の時期及び内容が明確でないため、当団体の要請内容が実現する前に、契約者の中に、権利を失う方が出てくる恐れがあります。実施時期及び内容についてお知らせいただくとともに、実施に時間がかかるのであれば、契約者への簡便な告知をいただくことなどを求めて、2017年3月2日付「再々要請書」を送付しました。