消費者からの情報提供を受け、同社の会則等の内容について検討したところ、消費者契約法に照らして疑義が生じると思われる事項が確認されたため、エクササイズスタジオ「ピラティススタイル」を運営する(株)ぜんに対して2016年11月25日付「申入れ兼要請書」を送付し、回答を受領していました。
しかし、当団体の申入れ等に対し回答のない項目があるため、あらためての回答を求め、2017年1月24日付「ご連絡」を送付し、2017年2月7日付「回答」を受領しました。
今回、2017年2月7日付「回答」内容について確認するための資料の送付を求め、2017年3月24日付「ご連絡」を送付しました。