消費者から「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない」との情報提供を受け、同社の会則等の内容について検討したところ、消費者契約法に照らして疑義が生じると思われる事項が確認されたため、同社に対して申入れ活動を開始しています。
しかし、この間の同社の回答では、消費者契約法に関する主張はなかったことから、同社の見解を確認するために、2017年9月27日付「再申入れ」を送付しました。
これに対して、2017年10月2日付「回答書」を受領しました。
<回答要旨>
当社(㈱ぜん)が消費者と締結している月額会員契約に記載されている「入会後4ケ月間は、休会・退会ができない」という条項につきまして、当社としましては、慎重に検討しました結果、本件条項を削除することといたしました。