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2007年10月1日以前に日本郵政公社において募集されていた簡易生命保険において、民法上は相続人となりうる「ひ孫」及び「甥・姪」と簡易生命保険の約款上の「遺族」の定義が異なるため、相続人が存在するにもかかわらず保険金が誰にも支払われないケースが起こりえます。
この取り扱いは消費者の誤解を生む恐れがあると考えられるため、色々な媒体を通じてこの点を分かりやすく告知するよう、当団体から機構に対し、2018年1月26日付で「要請書(その5)及びお問い合わせ」を送付していましたが、同年3月5日付で回答を受領しました。
回答内容は当団体の要請に対し、多くの事項で要請通り今年10月には修正に応じるとしているものの、応じられないものもある、とのことでした。現在当団体では、機構の回答内容、とりわけ応じられない点について検討を行い、対応について論議しています。