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【改善前】第22条(サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの一部又は全部の運営を中止・中断できるものとします。また、かかる中止・中断により、会員に不利益又は損害が発生したとしても、当社はその責任を負わないものとします(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く。)。
【改善後】第23条(サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの一部又は全部の運営を中止・中断できるものとします。また、かかる中止・中断により、会員に不利益又は損害が発生したとしても、当社はその責任を負わないものとします(但し、当社に故意・過失がある場合を除く。)。
※今後はクーコム(株)は通常の過失がある場合にも責任を負うこととなりました。
※サービスの中止・中断に関する条項は、申入れ時は第22条、現在は第23条となっています。
<経過>
1.インターネット宿泊予約会社のクーコム(株)より、当団体の2016年5月23日付文書「再々申入れ兼再々お問い合わせ( 詳細はこちら )」に対して追加の報告があるとして、2018年6月12日付「申入れ兼お問い合わせの件につきましてのご報告(以下「ご報告」といいます)」と題する文書が送付されてきました。
2.当団体はクーコム(株)の運営する宿泊予約サイト「トクー!」の会員規約(上記改善前の22条)に対し、前記2016年5月23日付文書で、責任を負う場合を故意と重過失に限るのであれば、通常の過失の場合は一切の責任を負わないことになるため、「(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く。)」とある約款上の但書の「重過失」はすべて削除し、「過失」とするか、該当条項そのものを削除するよう求めました。上記条項は、消費者契約法第8条1項1号(「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」を無効とする)に該当する、と判断されるためです。
3.しかし、クーコム(株)は、同年10月27日付で「貴法人ご指摘の重過失についてですが、当社が技術的な理由に照らして債務を負わず、本来であれば悪意重過失の文言も不要なところ、会員の利益を確保する観点から記載しているものです。ご理解いただければ幸甚です。」と回答してきました。当団体は「『トクー!』の利用を検討されている消費者のみなさんへ」と題した文書をホームページに公開し、その中で「重過失」についても注意喚起を行い、申入れ活動を終了しました。
4.今回クーコム(株)から送られてきた2018年6月12日付「ご報告」では、「貴法人ご指摘の重過失について、弊社から2016年10月27日付『再々申入れ再々お問い合わせの件(回答)』でご回答申し上げましたが、その後社内で検討を重ねましたところ、弊社会員の皆様の更なる安心につながることから、貴法人ご指摘の点につきまして改定し、弊社ホームページにアップいたしましたのでここにご報告させていただきます。対応が遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。」とされていました。「トクー!」のホームページに公開されている「会員規約」を調べたところ、「重過失」との記載が「過失」に修正されていました。
5.クーコム(株)の対応が遅れたことは遺憾ではありますが、当団体の要請した事項が改善されたことを考慮し、「『トクー!』の利用を検討されている消費者のみなさんへ」と題した文書を削除することとしました。