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ところが、同条項の代わりに、入会後4か月未満の会員が退会する場合、事務手数料5,400円及び入会金20,000円を徴収するとの条項が加わりました。
これを受け、当団体では、同条項について検討を行ったところ、消費者契約法に反するとの判断に至り、2018年8月28日付で「再々申入書」を送付することになりました。
加えて、同社が運営する「basiピラティス」、「ヨガプラス」、「ビクラムヨガ」では、「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない」との条項となっており、併せて、申入れを行っています。