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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)を運営する合同会社ユー・エス・ジェイに対して、WEBチケットストア利用規約のキャンセル及び転売禁止条項について、「申入書」を送付しました。

 2016年9月消費者から同社の一部のチケットについて、支払方法により日付変更・転売・キャンセルすべて不可は納得いかない、入場前のキャンセルで100%の損害があるのか?との情報提供がありました。当団体は同社の運営する「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)等のチケットを販売するWEBチケットストア利用規約(以下同社規約)について検討し、2017年4月以降、同社と文書等のやり取りをすすめてきましたが、同社規約の一部条項は消費者契約法10条に反し不当と思われる点があると判断し、当団体は同社に対して2018年12月5日付「申入書」を送付しました。

同社規約

第3条:禁止行為について
1.お客様が、第三者にチケットを転売したり、転売のために第三者に提供することは、営利目的の有無
 にかかわらず、すべて禁止します。また、営利の目的として第三者にチケットを無償で譲渡することも
 禁止します。
同第8条:キャンセル、変更について
1.チケットの種別、理由の如何にかかわらず、購入後のキャンセルは一切できません。但し、法令上の
 解除または無効事由がお客様に認められる場合はこの限りではありません。

 KC’sでは同社規約について、以下の点に問題があると考えています。
 チケット購入者(消費者)は、購入後の事情変更等により同社の施設が利用できなくなった場合でも、施設利用契約(準委任契約)の解除という民法上認められている権利を全面的に制限されている上、チケットを有償譲渡(販売価格以下での譲渡も含みます)して購入代金を回収することも禁止されています。しかも、その制限は、チケットの種別・理由の如何を問わず一切できません。これら制限は、一方的に消費者の利益を害するものです(詳細は申入書をご覧ください。)。

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