MENU
当機構より、2018年1月26日付「要請書(その5)」を送付したところ、同年3月5日付で一部について応じられないとする回答を受領しました。応じられない事項に関して再検討を求めるとともに、誰にも保険金が支払われなかった件数と金額の直近3年間の年度別の合計を示すよう求めた2018年5月21日付郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対する「要請書(その6)及び再お問い合わせ」を送付したところ、平成30年6月25日付「要請書(その6)及びお問い合わせに対する回答について」を受領しました。
【要請に対する回答の趣旨】
・当機構及びかんぽ生命としては、保険金等はお客様に漏れなく確実にお支払いすることが最も重要であると考えており、引き続きさまざまな機会を利用して、お客様に必要な情報を適時適切に提供することを通じ、よりご理解を深めていただけるよう努めてまいりたい。
【お問い合わせに対する回答の趣旨】
・保険金は保険金受取人からの請求により支払っており、仮に遺族に該当する者がいないとなった場合、死亡金の支払いそのものが発生しないことから、数値を把握することは実態上できないことをご理解賜りたい。