特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「当団体」という。)は、興和株式会社(以下「同社」という。)との間で、同社が提供する「カンゾコーワドリンク」及び「カンゾコーワ粒」(以下「カンゾコーワ」という。)の商品の容器、包材、テレビCM、ウェブサイト上の表示(以下「表示・広告」という。)について、2020年9月3日付け「申入書」により、カンゾコーワには、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能があると不特定かつ多数の一般消費者に誤認される表示を行わないことを申し入れました。
同社は当団体の「申入れ」に対し真摯に対応され、カンゾコーワの表示・広告について、一定の改善が図られました。これを受けて、当団体としては、「申入れ」活動を一旦終了いたしましたので、ここに報告します。
≪改善点の概要≫
興和株式会社は、カンゾコーワ公式ウェブサイトの変更を行い、「飲み会を科学する」など、当団体が問題を指摘した表示・広告の使用を停止されました。
なお、商品ラベル・包装には依然として、「飲み会を科学する」などの表示があるものの、同社は、商品ラベル・包装等の表示変更についても検討を進めており、変更時期は、製品の販売状況を見極めて決定する予定であることを表明されました。
≪経過≫
・2019年8月28日付けで、興和株式会社に対し「お問い合わせ」を送付
・2019年9月25日付けで、同社より回答を受領
・2019年12月2日付けで、同社に対し「再お問い合わせ」を送付
・2020年1月7日付けで、同社より回答を受領
・2020年2月28日付けで、同社に対し「再々お問い合わせ」を送付
・2020年3月26日付けで、同社より回答を受領
・2020年9月3日付けで、同社に対し「申入書」を送付
・2020年10月1日付けで、同社より回答を受領
・2020年12月24日付けで、同社に対し「お問合せ(その4)兼回答」を送付
・2021年1月27日付けで、同社より回答を受領
・2021年5月7日付けで、当団体は、同社に対して、「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」を送付し、要請活動を終了しました。