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【要請の理由】
協会の広告は、サメ軟骨を摂取すれば、変形性関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防等の効果・効能を得られる旨を表示している。これによるとサメ軟骨は、薬機法2条1項2号「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」にあたり、「医薬品」に該当する。
しかし、サメ軟骨は、「製造販売についての厚生労働大臣の承認」を受けていないものであり、協会の広報活動は、何人も、未承認の医薬品の広告をすることを禁止する薬機法68条に違反する。
●日本サメ軟骨普及協会の回答
*2021年6月14日受領 回答書の概要
現在、今までの経緯等を調査し回答を作成中であり、6月21日までに回答を送付する。
*2021年6月21日受領 回答書の概要
当方は、広報について問い合わせに応じるが、特定商品に係るカタログや注文書を送付して購入を勧誘することは行っていない。広報はサメ軟骨の効用を社会に知らしめるための記事である。しかし、広報活動については、疑念を持たれない内容を確立するまで無期限に停止する。