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トップページ>差止請求>ヨシキリザメ研究室への「要請書」に対して回答が届きました。

ヨシキリザメ研究室への「要請書」に対して回答が届きました。

 KC’sは、ヨシキリザメ研究室(以下「研究室」という。)が行っている、サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が変形性膝関節症を始めとする疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨を新聞折り込みチラシでの広告について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に違反するものであると判断し、表示をやめるよう、2021年10月5日付けで「要請書」を送りました。
 これに対し、11月4日に研究室からの回答が届きました。

●KC’sの要請事項の概要
【要請の趣旨】
 研究室が行う広告において、サメ軟骨が、変形性関節症・ヘルニア・腰痛・リウマチ・糖尿病・高血圧・骨粗しょう症・脊柱管狭窄症・腰椎症・前立腺炎・へバーデン結節・外反母趾・その他一切の疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨を表示することの停止を求める。

【要請の理由】
 研究室の広告は、サメ軟骨を摂取すれば、変形性関節症を始めとする疾病に関し、治療・予防等の効果・効能を得られる旨を表示している。これによるとサメ軟骨は、薬機法2条1項2号「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」にあたり、「医薬品」に該当する。
 しかし、サメ軟骨は、「製造販売についての厚生労働大臣の承認」を受けていないものであり、研究室の広報活動は、何人も、未承認の医薬品の広告をすることを禁止する薬機法68条に違反する。

●ヨシキリザメ研究室の回答
 法に抵触しているという認識はなかったが、要請を受けている以上、この活動をこのまま続けることはできないと判断し、団体を11月末日で解散する。

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