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■要請の趣旨
1.同社ウェブサイト(表示媒体)の極み菌活生サプリ(対象となる商品)における
(ア)ビューティー菌活コースの最終確認画面において、「ご注文内容」として初回の支払金額のみを記載した表示。
(イ)初回ポッキリ480円コースの最終確認画面において、「ご注文内容」として初回の支払金額のみを記載した表示。
(ウ)極み菌活生サプリモニター特別定期コースの最終確認画面において、「ご注文内容」として初回の支払金額のみを記載した表示に対して、
上記の対象となる表示(ア)から(ウ)までを行うことを停止し、最終確認画面において、コース名を「初回ポッキリ」「お試し」「縛りなし」のような1回限りの購入であることを強調する表示から「〇か月間定期」「定期便」「自動継続」のような契約期間を明示する表示に変更するともに、「ご注文内容」の表示として、商品の分量、消費者が支払うこととなる金額、各回の商品の代金の支払時期、各回の商品の引渡時期、商品の売買契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときはその旨、及び、解約に関する事項を明確に表示すること。
2.同社が使用する返品にかかる規定のうち、定期コースの解約方法を、原則としてLINE及び電話に限定している点を、LINE、電話及びメールによって解約できるようにすること。
■要請の理由
1.同社ウェブサイトの表示に対する要請(下記(1)から(4)の詳細は、要請書を参照ください。)
(1)法的観点からの要請の理由
(2)ガイドライン(案)からの要請の理由
(3)具体化されたガイドライン(案)からの要請の理由
(4)上記の3つにおける同社の表示に対する該当性
上記から、最終確認画面の表示は、改正法第12条の6に違反するとするものです。
2.解約方法に関する要請
同社が解約方法をLINE及び電話によることを基本とし、LINEを利用できないなどやむを得ない場合にのみ例外的にメールによる解約を認めることについて、電話による解約ができず困っているという相談が複数の消費者から寄せられている事態は、LINE及び電話によることを原則とすることなく、元からメールによる解約申入れも認めていれば起こり得なかったものであり、また、ガイドライン案においても、解約方法として電話による連絡を受け付けることとしている場合は、「確実に」つながる電話番号を掲載しておく必要があると示されており、消費者からの電話が繋がらないのであれば、契約の申込みの撤回又は解除に関する事項について不実のことを表示しているといえ、改正法第12条の6に違反するといえます。