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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>全身脱毛サロン「キレイモ」を運営する株式会社ヴィエリスに対して「申入書兼再々お問合せ」を送付しました。

全身脱毛サロン「キレイモ」を運営する株式会社ヴィエリスに対して「申入書兼再々お問合せ」を送付しました。

 当団体は、全身脱毛サロン「キレイモ」を運営する株式会社ヴィエリス(以下「同社」といいます。)に対して2022年3月25日付「お問合せ」を送付して以降、お問合せ活動を行ってきました。
 同社から受領した2つの回答書及び契約書一式について検討した結果、同社に対し、特定商取引法58条の22第2項2号に基づき、2022年11月29日付「申入書兼再々お問合せ」を送付し、次のとおり申入れ(不当な特約の差止請求)をしました。

1 申入れの趣旨
① 同社契約書の「施術提供延長期間」において顧客から解約がなされた場合に、特定商取引法49条に基づく中途解約及び顧客への返金を認めない旨の特約を締結することを停止すること。
② 現行の同社契約書記載の「契約期間」「施術提供延長期間」いずれの期間における解約の場合であっても特定商取引法49条に基づく中途解約が認められ、同条に基づく返金措置がなされるよう、現行の契約書の記載を適切に訂正すること。
(対象となる契約)
   ・全身脱毛18回パーフェクトプラン
   ・全身脱毛お試しプラン   
   ・全身脱毛無制限プラン
   ・全身脱毛15回プラン
   ・全身脱毛10回プラン

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