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株式会社バリューマネジメントのキャンセル料規定の改善が行われたことを受けて、申入れ活動を終了しました。

 特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「当団体」という。)は、株式会社バリューマネジメント(以下「同社」という。)が運営する結婚式場に係る契約締結過程における同社の勧誘態様及び契約をキャンセルした場合のキャンセル料規定について、消費者契約法上問題がないかを検討する必要があると考え、同社に対し2021年11月2日付けで「お問合せ」を送付し、同社から同年12月10日付けで回答を受領しました。その後、2022年4月8日付けで「再お問合せ」を送付して、同年5月10日付けで回答を受領しました。

 当団体は同社からの回答を検討した結果、キャンセル料を定めた同社の規程が消費者契約法9条1号(現9条1項1号)に抵触すると判断して、適切なキャンセル料を設定するよう改訂することを2022年11月4日付けで申し入れました。この申入れに対して、同社から同年11月28日付けで回答を受領しました。

 この回答を検討した結果、今回の申入れ活動の契機となった同社のキャンセル料に関する消費者からの情報提供の多くを未然に防止できると判断しました。
当団体は、同社のキャンセル料規定について同社が改善に取り組まれたことを鑑み、2023年8月をもって、同社に対する申入れ活動を終了しましたので、ここに報告いたします。

(改善点の概要)
 同社のキャンセル料規定を定めたウェディング契約書の規定を改訂し、「契約日から150日前まで」になされたキャンセル料の額を30万円とする条項の使用停止と、「契約日から150日前」の期間を3分割して、段階に応じたキャンセル料を設定しました。

(経過)
・2021年11月2日付けで、同社に対し「お問合せ」を送付しました。
・2021年12月10日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2022年4月8日付けで、同社に対し「再お問合せ」を送付しました。
・2022年5月10日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2022年11月4日付けで、同社に対し「申入書」を送付しました。
・2022年11月28日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2023年8月31日付けで、当団体は同社に対し、「ご連絡(申入れ活動終了通知)」を送付し、申入れ活動を終了しました。

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