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年頭のご挨拶『複雑化する消費者問題に真摯に向き合い、より良い消費生活の実現に向けて取り組む1年とします。』

 皆様新年明けましておめでとうございます。旧年中は、多くの皆様から当団体に格別のご協力を賜りましたことに対し、深く感謝を申し上げます。
 まず、昨年の1月1日に思いもよらぬ大地震が能登半島をはじめとする北陸地方一帯を襲い、さらに9月には豪雨災害まで被ってしまいました。被害に遭われた皆様方に、改めて心よりお見舞い申し上げます。
 また昨今ではネット上の求人広告によって「闇バイト」と呼ばれる、凶悪犯罪に若者が巻き込まれていることが社会問題となっています。社会全体で注意喚起を行っていかなければなりません。
 10月からはいわゆる「ステルスマーケティング」が景品表示法によって禁止となりました。第三者の感想を装った広告、宣伝によって、消費者が誤認することのないよう、社会全体で注視していかなければなりません。
 このような中、消費者委員会では専門調査会を設置し、消費者法制度のパラダイムシフトについて検討が進められています。消費者のとらえ方など考え方が大きく転換されようとしています。具体的にどう変わるのか、議論を注視しながら、必要に応じて意見を出し、また私たち団体では何ができるのかも考えていきたいと思います。
 当団体は昨年、株式会社会社スターリーナイトカンパニーに対して、差止請求訴訟を提起しました。同社には一昨年に、中止となったイベントのチケット代金の返金を求めた被害回復の共通義務確認訴訟を提起し、進行中ですが、現在でも同社のチケット規約は消費者にとって一方的に不利なものとなっています。当団体は被害回復訴訟と並行して、チケット規約の改定を求めてきましたが、同社が応じなかったことから、差止請求訴訟も並行して提起することとしました。同じ事業者に対して共通義務確認訴訟と差止請求訴訟を並行して提起したことは、全国で初めての経験となりました。
 一昨年被害回復訴訟を提起した株式会社ラドルチェとの裁判に関しても進行中ですが、裁判外の取組みとして、同社とのクレジット契約を担当した信販会社に対しても共通義務確認訴訟を視野に入れたやり取りを進めています。
 また、株式会社ユー・エス・ジェイの「WEBチケットストア利用規約」の契約条項の削除などを求めた差止請求訴訟の控訴審については一部判断の前進はあったものの残念ながら再び棄却の判決が言い渡されました。今後の対応を検討していきます。
 このほかの裁判外活動として、消費者庁から行政措置を受けたウイルス除去商品や、花粉防止商品の返金について、対象消費者に何らかの補償ができないか等交渉を行いました。また、洗口液、サプリ錠剤、清涼飲料水の表示について事業者に対して交渉を行った結果、一定の改善が図られました。
 10月、11月に開催した双方向コミュニケーション研究会により、消費者教育や、事業者と消費者との信頼の再構築を目指す活動にも力を入れてきました。
 本年も、消費者被害の防止のための差止請求訴訟に加え、被害回復のための共通義務確認訴訟や着手中の事案につき、着実な事業執行を進めてまいります。皆様のご支援・ご協力を改めてお願い申し上げます。

適格消費者団体・特定適格消費者団体
特定非営利活動法人
消費者支援機構関西(略称:KC’s)
理事長(代表理事) 西島 秀向

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