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トップページ>被害回復>消費者庁長官に対し、特定適格消費者団体への情報開示請求に関する要望書を提出しました。

消費者庁長官に対し、特定適格消費者団体への情報開示請求に関する要望書を提出しました。

 消費者庁より2019年3月29日に「不当景品類及び不当表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令」が行われた株式会社モイスト(以下「同社」という。)の返金措置に関して、消費者庁が作成し保有する行政文書の開示をもとめてこの間やりとりを行っておりましたが、当団体としては開示時期、開示内容など不十分であると考え、2025年2月3日付けで当団体より、消費者庁長官宛て、以下の要望書を提出しました。

1 要望の趣旨

(1)特定適格消費者団体から消費者庁に対して情報開示請求があった場合のルール(立法措置を含
  む。)を策定すること。
(2)上記ルールの策定にあたっては、特定適格消費者団体が行う、消費者の財産的被害の集団的な
  回復のための民事の裁判手続の利用目的に沿って、開示すべき対象となる情報の範囲や、情報の
  開示時期について、十分な配慮を行うことを内容に盛り込むこと。
(3)上記ルールの策定にあたり、特定適格消費者団体との間で、事前の協議を行い、双方の意見を
  交換すること。 

2 経過

 当団体は、消費者庁より措置命令を受け、消費者庁長官が認定した返金措置を実施した同社に対し、2021年11月1日付けで商品の購入状況・返金に関する告知文書・返金状況について報告するよう求めました。同社からは同年 11月19日付けで「いずれも非開示とさせていただきます。」旨の回答がありました。 

 当団体としては、消費者庁が認定した返金措置を同社が実施したとしても、その結果等の具体的な内容が把握できなければ、当団体が求めた程度に適切な対応がされていたか判断できないと考え、消費者庁に対して情報の開示を求める2022年2月25日付け「申入書」を送付しました。同年3月31日に「機微な情報であるので回答できない」と、電話及びメールで回答がありました。

 そのため同社の返金措置に関して、消費者庁が作成し保有する行政文書の開示を求めて、同年5月6日付け「行政文書開示請求書」を送付し、同年6月7日付け「行政文書開示決定通知書」に基づき行政文書の写しを受領しました。多くの部分が不開示とされていたため、消費者庁に対し不開示決定処分を取り消すとの裁決を求める「審査請求書」を同年9月1日付けで送付し、同年11月18日付け「行政開示決定(変更)通知書」により非開示とされた部分の一部についてのみ開示がされましたが、それでも不十分な内容でした。

 その後、消費者庁より2023年3月7日付けで総務省「情報公開・個人情報保護審査会」へ諮問がされ、同審査会より2024年6月28日付けで「一部開示」を命ずる答申書が出されました。それを受け、同年8月21日付け「行政開示文書(審査会答申結果)」により、さらに一部開示されましたが、当団体としては十分な内容ではないと判断しました。

 要望の詳細については、要望書本文をご覧下さい。

要望書は こちら

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