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トップページ>被害回復>株式会社八十二銀行が発表した顧客個人情報の漏えい事件について、同行およびアコム株式会社に対し、「再お問合せ」を送付しました。

株式会社八十二銀行が発表した顧客個人情報の漏えい事件について、同行およびアコム株式会社に対し、「再お問合せ」を送付しました。

 当団体は、特定適格消費者団体として、株式会社八十二銀行が2024年10月16日付けで発表した「業務提携契約先出向者による出向元への個人情報の漏えいについて」に記載された内容について、同行、およびアコム株式会社に対して、消費者裁判手続特例法に基づく権限行使の要否等について参考にするため、2025年1月8日付けで、「お問合せ」を送付いたしました。

 両社からは2025年2月3日付け「回答書」を受領しました。

 「回答書」において両社は、顧客個人情報漏えいの経緯について、両社および長野銀行とあいだで締結された機密保持契約の内容につき、アコムから同行に出向していた社員が「誤認」をしていたことによるものである旨、回答しましたが、当団体が求めた当機密保持契約の写しの提供については、応じませんでした。
 さらに、漏えい被害者に対する被害弁償について、「アコム出向者Aにより出向元のアコムに送信された情報は、アコム社内での利用や社外流出もなく、八十二銀行職員立会いのもと破棄されたことが確認できており、本事案を起因としたお客さまの被害が発生していない」(両社「回答書」2025年2月3日付け)ことから、当該顧客への補償措置を予定していない、と回答しました。

 同「回答書」を承け、当団体は、2025年3月26日付けで、あらためて両社に対し、見解を問う「再お問合せ」を送付しました。

 概要は、以下のとおりです。

 両社「回答書」において、本事件について補償措置を講ずる予定がない、とされている点について、

1.情報漏えい事案では、一般に人に知られたくない情報が知られることが「被害」と考えられており、当事件でも被害が発生しているものと考えられること
2.個人情報の漏えい被害については一般に慰謝料相当の損害賠償請求が認められていること

から、あらためて当事件に係る両社の認識を問うとともに、

3.漏えいに至る経緯について両社の説明が充分でなく、再発防止のための是正措置の有効性も検証しがたいこと

から、2025年1月8日付け「お問合せ」で当団体が提供を求めた「機密保持契約」の写しについて、あらためて提供を求めます。

 当団体では、引き続き、関係諸機関とも連携のうえ、当事件について協議、交渉を進めてまいります。

2025年3月26日付け「再お問合せ」
2025年1月8日付け 「お問合せ」


2024年10月16日付け 株式会社八十二銀行発表
「業務提携契約先出向者による出向元への個人情報の漏えいについて」

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