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株式会社ラドルチェへの共通義務確認訴訟 一審判決について

 株式会社ラドルチェへの契約金額相当額の返還請求(令和5年(ワ)第8165号 不当利得返還請求事件)について、2025年3月26日に大阪地方裁判所で当団体の請求を認容する判決がなされました。

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一審判決の概要

 まず、当団体のクーリング・オフに関する主張を正面から認め、消費者に契約代金を返還すべきことを示しており、この点では大きく評価できるものと考えられます。しかし他方で、判決はクーリング・オフをすることができる消費者の範囲を制限しています。この点については、私どもは、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものであると考えています。今回の判決では、返金の対象となる消費者の範囲を、ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた」方に限定しています。したがって、判決に従うと、この日までに契約が終了してしまっている方は、救済の対象から除かれることになってしまいます。裁判所が、対象を制限した根拠は、ラドルチェとの契約にある利用規約で、最後に利用した日から1年間、まったく通っていない場合は契約が終了する、と定められている点を適用したものです。結果として、セルフサービスに変更となった2021年10月15日の時点で、最後に利用した日からすでに1年以上経過してしまっていた契約者の方々は、救済の対象から除外されてしまうことになります。

 

今後について

 今回の判決が、返金対象となる消費者の範囲を制限した点について、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴をする方向で検討しています。

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