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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

情報提供窓口

06-6945-0729

10時〜17時(土日祝除く)

消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

KC'sの活動について

 消費者支援機構関西(略称KC's)は、消費者団体訴訟制度に基づいて、消費生活に関する情報の収集及び提供、消費者の被害の防止及び救済などを目的とする特定非営利活動法人で、関西地域の7府県の消費者団体や消費者問題に取り組む学識者、弁護士、司法書士、消費生活相談員、一般消費者等によって構成されています。2007年8月23日には、内閣総理大臣より消費者契約法第13条に基づく適格消費者団体として、さらに2017年6月21日に消費者裁判手続特例法第71条に基づく特定適格消費者団体として認定されています。

・リンク:設立趣意書
・リンク:KC's10周年記念「10年の軌跡と今後の10年への期待」

消費者団体訴訟制度とは

 内閣総理大臣が認定した「消費者団体」が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。
 民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した「消費者団体」に特別な権限を付与したものです。
 具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した『適格消費者団体』が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した『特定適格消費者団体』が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。

(出典:消費者庁ウエブサイト)

組織運営の仕組み

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差止請求訴訟の概要

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被害回復訴訟の概要

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☆「消費者団体訴訟制度」について、詳しくは以下をご参照ください。

消費者庁 COCoLiS(消費者団体訴訟制度)ポータルサイト

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