1月25日(水)13時15分より大阪地方裁判所第810法廷において賃貸住宅事業者の株式会社明来に対して、借主が家賃を滞納した場合連帯保証人に契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなどができる、いわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟の第1回期日が行われ、原告代表者として榎理事長が意見陳述を行いました。
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