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●当団体の申入れ事項の概要
小売店の店頭にてリステリンに貼付されている商品ラベル及びリステリン本体の上部に貼付されている商品ラベルを見た消費者は、「殺菌力がNо.1である」と誤認する可能性がある。
「リステリンの『殺菌力』が類似商品の中で『Nо.1』である」ことを裏付けるデータ等が存在するわけではないことから、これらの表示は、「実際のもの…よりも著しく優良であると誤認される表示」(不当景品類及び不当表示防止法第30条1項1号)に該当する。
そこで、1枚の商品ラベルの中に、「殺菌力」との表示と「Nо.1」との表示を同時に行うことの停止を求める。
●JNTLコンシューマーヘルス(株)の回答
小売店の店頭、または、ウェブサイトにおけるリステリンの商品紹介ページで表示されている商品ラベルは、「リステリン」の特長である「殺菌力」とブランドの強みである「売上Nо.1」を同時に訴求できるよう工夫したもので、殺菌力がNо.1であるかのような印象を与えることを意図したものではない。
しかしながら、指摘を真摯に受け止め、商品ラベルにおける表示を見直し、消費者の皆様において「Nо.1」が「マウスウォッシュ売上」にかかるものであることをより明確にご理解いただける表示に変更していく。