MENU
【申入れの概要】
①営業所からの退去妨害の停止
②「いつでも好きなときに受講できる」等の不実告知の停止
③レッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じて定められており、
またカリキュラムも約10日前になってようやく半月分が発表される等の不利益事実を告げないまま、「受講期間内の受講回数は無制限です」「他の英会話教室に比べて受講料が安い」などの消費者にとって利益を告げることの停止
④不当勧誘行為を容認ないし推奨する内容を記載した文書等の廃棄
⑤不当勧誘行為の停止についての従業員らに対する周知徹底
等、計9項目
【経 過】
(1)2006年5月24日付にて、株式会社FORTRESS,JAPANに「申入書」を送付して不当な勧誘行為や契約条項の是正を申し入れましたが、これに対して、同社からは、何らの回答もありませんでした。
(2)その後も不当勧誘の実態が是正されていないことが判明しましたので、再度、2008年6月24日付で公開での申入れを行いました。
なお、本申入れ書送付後1週間が経過すると、上記①~⑤の事項について消費者団体訴訟の提起が可能となります。
2006年5月24日付の申入れ概要は、関連記事10000009をご覧ください。