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同社による誓約の拒否の経緯(下記参照)に加え、2006年5月24日付の当団体による申入後においても不当な勧誘による被害が続発していたこと、及び、内部監査等が行われたとされる2008年5月以降も同社による不当な勧誘が行われている可能性が高いこと等から、当団体が指摘した不当勧誘が現に行われていないとの同社の主張は信じがたく、不特定多数の消費者に対する不当勧誘は、同社によって現に行われており、かつ、今後も行われるおそれが極めて強いといわざるを得ないため訴訟を提起しました。
【差止請求の概要】
①営業者からの退去妨害の停止
②「いつでも好きなときに受講できる」等の不実告知の停止
③レッスン開講日及び開講時間が予め受講者のコースに応じて定められており、またカリキュラムも約10日前になってようやく半月分が発表される等の不利益事実を告げないまま、「受講期間内の受講回数は無制限です」「他の英会話教室に比べて受講料が安い」などの消費者にとって利益を告げることの停止
④不当勧誘行為を容認ないし推奨する内容を記載した文書等の廃棄
⑤不当勧誘行為の停止についての従業員らに対する周知徹底
なお、同社の英会話教室は、(同社HPによれば)大阪校をはじめ、福岡、名古屋、東京、仙台で開講されています。本事案に関する情報提供(こちらへ)を当団体までお寄せください。