10月23日の控訴審判決は、一審判決同様に、(1)早期完済違約金条項について消費者契約法10条に違反するとして差止を認める一方、(2)期限の利益喪失による違約金条項については、差止の必要性はないとしました。
本判決は、(1)早期完済違約金条項の違法性を一審より明確な形で認め、ニューファイナンス(株)が今後使用予定だとして、控訴審で新たに提出した新契約条項についても消費者契約法に違反する可能性があることを確認しました。
また、(2)期限の利益の喪失による違約金条項について、差止の必要なしとした理由については、ニューファイナンス(株)が単に今後条項を使用しないと表明したことだけでなく、貸金業法と出資法の改正により同社が契約変更を余儀なくされたとの経緯を重視しています。
控訴審判決は、当団体の主張を完全に認めたものではありませんが、判決内容については一定の評価をしています。
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