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貸衣装業者の(株)レンタルブティックひろの契約条項について、契約条項の修正を受けて協議を終了いたしました。

 貸衣装業者の(株)レンタルブティックひろに対して、契約条項の見直しを求めて協議を続けてきました。これまでの協議の結果、契約条項について一定の見直しが図られたことを受けて、同社のと協議を終了いたしました。◎協議に至る経過と概要
・2009年10月 結婚式の貸衣装を中途解約し、消費者の諸事情で契約日の2日後にキャンセルしたところ、解約料として代金の30%を請求されたという情報提供を受け、検討を始める。
・2010年3月29日 (株)ブティックひろに対して、お問い合わせを行う。回答期日は4月19日
・2010年4月19日 同社と協議を行い、お問い合わせに対する回答期日を5月30日とする。
・2010年5月24日 同社と再度協議を行う。
・2010年5月31日 同社より回答書を受領。
・2010年8月11日 同社に対して「再お問い合わせ」を行う。
・2010年9月10日 同社と協議を行う。
・2010年10月26日 同社に対して申し入れの終了を通知

◎結婚式貸衣装の解約約款の変更についてのKC’sの見解(概要)
≪評価できる点≫
1. 変更後の約款について、契約日から8日以内のキャンセルについて、キャンセル料を徴収しない扱いとしたこと。
2. 従前と比較して挙式日から10ヶ月以上さかのぼってのキャンセルについてキャンセル料を徴収しない扱いとした点。(期間の相当性は置くとしても一定の評価はできると考える)
≪改善の余地があると考える点≫
1. 挙式日から10ヶ月前からのキャンセルについてはキャンセル料を徴収するとしている点は、消費者に対して長期間にわたり当該契約による拘束をするものであって、必ずしも合理的でない。
2. キャンセル料がレンタル料金の30%からとされている点についても、平均的な損害の観点からすれば、実費での損害(衣装合わせ等のための駐車場の確保にかかる費用や、クリーニング代)以外に損害が生じているとは考えにくいので、この見地からすれば合理性に乏しい。

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