(株)サンクチュアリが運営する「スーパー成功者育成講座」について消費者より情報提供があり、同講座の中途解約違約金について、消費者契約法、その他の法律に反していないか検討を始めました。2011年12月26日付で「質問書」を送付し、これに対する回答として、同社より、2012年1月27日付「質問書に対するご回答」(以下、「回答書」といいます)を受領しました。
回答書において、同社は、受講契約書を変更した際に、変更箇所等につき各会員への周知方法を適切に行ない、誠実に対応されている旨述べられていますが、2011年8月21日付受講契約書(以下「8月変更契約」といいます。)について、口頭で周知された時期が変更時から何日後なのかを明確に回答ないまま質問書を送付後、メールによる周知されたとの回答を得ましたが、8月変更契約においては、変更後5カ月以上経過した後となっています。
さらに、KC’sは、メールによる周知は、誤送信の場合の個人情報漏洩の問題や送信不到達の可能性もあり好ましいものではなく、郵送による周知が望ましいと考えております。
同社のこれまでの回答並びに今回の回答書を精査いたしましたが、同社との間で認識に齟齬がある現状等に鑑み、要請に対して適切な対応をされる可能性は少ないと判断し、一旦、同社に対する要請活動を終了することとしました。