2012年6月11日(月)15時45分から、大阪地方裁判所において家賃債務保証会社の日本セーフティー(株)に対して、1回でも家賃を滞納すれば、連帯保証人等に賃貸借契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなど、法的手続によらずに実力で明渡しを可能にするいわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟の第4回期日が行われました。次回期日は同年7月27日(金)です。
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