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2012年12月05日付 (株)明来に対して、「ご連絡」 を送付
2012年12月13日付 同社から「ご連絡」に対する「回答書」受領
「回答書の要旨」
①賃借人に対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったことを理由とする意思表示をしない。
②①の意思表示が記された契約書の廃棄は、附帯控訴予定なので対応を考えていない。
2012年12月19日付 (株)明来に対して「間接強制申立書」を大阪地裁に提出(受付12月20日)
「申立ての趣旨」
①債務者は、本間接強制の決定送達の日以降、債務者が消費者との間で建物賃貸借契約を締結するに際し、
賃借人に対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったときに契約を解除できるとの意思表示を
行ってはならない。
②本決定送達の日以降、債務者が前項記載の義務に違反し、前項記載の意思表示を行ったときは、債務者
は、債権者に対し、1日当たり金50万円の割合による金員を支払え。
以上の決定を求める。x0c
その後2013年1月9日申立書補充書にて、上記②内容について「違反行為1回あたり50万円の違約金を科す」という内容に変更しました。