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新訴訟制度法案の閣議決定にともない、近畿の適格団体消費者団体3団体は共同で声明を発表しました。

 政府は「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」(以下、「法律案」といいます。)を本日(2013年4月19日)閣議決定し、国会に提出しました。

近畿の適格消費者団体3団体(京都消費者契約ネットワーク・消費者支援機構関西・ひょうご消費者ネット)は、2013年4月19日付で『「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」の閣議決定・国会提出に対する声明』を発表しました。

以下、声明文の趣旨をお伝えいたします。

 政府が「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」(以下、「法律案」といいます。)を本日(2013年4月19日)閣議決定し、国会に提出したことを高く評価します。
 この法律案は、これまで情報力や交渉力の格差などのために必ずしも十分には被害回復が図られてこなかった消費者被害のより実効的な救済を実現するものであり、私たちが長年にわたり強くその実現を求めてきたものです。
 
新制度の枠組みを最大限に活かすため、国会においては、特に、以下の点についてより良い制度の実現に向けた議論が尽くされることを望みます。

1.新制度は、本来、幅広い消費者被害において活用されるべきです。しかしながら、法律案では、契約関係の存在を前提とするいくつかの請求権のみに対象が限定されています。さらに、法施行以前に発生した消費者被害は新制度による救済の対象外とされています。国会の審議においてこのような制限が排除されるよう期待します。

2.共通義務確認訴訟の結果が、対象となる消費者に円滑に伝わるため、通知・公告に要する費用負担のあり方や事業者による対象消費者の情報開示の実効性確保について、法律案には改善の余地があると考えます。
                                              以上

また、2013年4月19日付で全国消団連を中心とする消費者サイドの賛同団体(KC’sも賛同しています)としても、緊急アピール(その3)を発表しました。
2013.4.19「集団的消費者被害回復制度」の今国会での実現を求める緊急アピール(その3)

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」は消費者庁HPへ

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