法制審議会民法(債権関係)部会第71回会議(2013年2月26日開催)において、「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が決定され、4月15日から6月17日までパブリックコメントが募集されました。KC’sは、民法第95条「錯誤(※)」において、通貨選択型投資信託に関する表記の取組みの経験を踏まえ、①相手方の表示に起因する錯誤による意思表示を取消の対象とする規定創設については賛成であること②要件には「不実告知」だけではなく「誤認惹起」も含めるべきであること、以上2点を骨子とする意見を提出しました。
※錯誤→意思表示をした者の内心の意思と表示行為が食い違っていることを表意者自身が知らないこと(例:10円と書こうとして10元と間違って書いてしまったような場合)