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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>終了した裁判案件>美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズの美術通信教育講座契約書の条項について差止訴訟の第1回期日が開かれ、原告被告の双方が意見陳述を行いました。

美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズの美術通信教育講座契約書の条項について差止訴訟の第1回期日が開かれ、原告被告の双方が意見陳述を行いました。

2013年7月24日大阪地方裁判所において美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズの美術通信教育講座契約書の条項について差止訴訟の第1回期日が開かれ、KC’s榎理事長と㈱講談社フエーマススクールズ代表取締役阿部氏が意見陳述を行いました。
この条項にそって計算すると、全3年の通信教育期間中の最初の6ヵ月未満の時期に中途退学手続きを取った場合であっても、総学費1,611,500円のうちほぼ半額の 782,000円(48.5%)が返還されず、高額な中途解約金となるものです。 次回期日は同年10月9日となっています。
この訴訟について詳しくは こちら をご覧ください。
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