KC’sは、同社が提供する「グルコサミン+コンドロイチン」の広告媒体であるテレビCMを検討したところ、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます)に反し疑義があると考えました。
そこで、2013年7月29日付「お問い合わせ」を送付したところ、これに対し同社より2013年8月29日付にて回答がありました。
KC’sは、同社からの回答も含め検討を重ねた結果、同社が提供する「グルコサミン+コンドロイチン」の広告媒体であるテレビCMに景品表示法に反し不当と思われる点があると判断し、テレビCMにおいて対応をしていただくように2013年10月24日付で同社に対して「申入れ兼再お問い合わせ」を送付しました。
回答期限は2013年11月22日です。
●申入れ事項
同社のテレビCMにおいて、グルコサミン、コンドロイチン、ヒアルロン酸、Ⅱ型コラーゲン、その他の成分を同じ体積のブロックで表示することの停止を求めます。