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10時〜17時(土日祝除く)
2013年11月29日
【意見の趣旨】1.科学的確証がないにもかかわらず、健康増進効果があるかのような広告上の表現は、禁止すべきである。2.本留意事項案の対象商品に、保健機能食品を加えるべきである。
消費者庁パブコメ募集内容は⇒「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」に対する意見募集について