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特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会の報告書案について、全適格消費者団体連名の意見書を提出しました。

消費者裁判手続特例法を担う特定適格消費者団体が、被害回復関係業務を適正に行うため、特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針(ガイドライン)等が策定されます。このガイドラインの在り方について検討を行うため、消費者庁が標記検討会を設置しています。
 第12回特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会における資料1「特定適格消費者団体の認定、監督に関する指針等について(案)」中の「第8報酬及び費用の基準」「1簡易確定手続の報酬及び費用の基準」について、全適格消費者団体連名で以下の趣旨の意見書を検討会座長・委員宛に、2015年3月20日付で提出しました。

【意見書「はじめに」より】
 これまでに検討されてきた、特定適格消費者団体の認定要件や第二段階の手続における通知方法、授権に先立つ説明方法、本人確認方法や意思確認方法等は相当厳格なものである。これらの業務を適切に行うためには相応の人員及び体制を整備することが必要であるとともに本制度に基づく個別具体的な被害回復関係業務を行うにあたって相当の費用が必要となる。それらの費用を賄いつつ継続的に本制度を運用していくために必要な報酬及び費用を超えて、過剰な報酬及び費用を得ることを考えている適格消費者団体は存在しない。このことは、まったく報酬及び費用を得ることができないにもかかわらず差止関係業務を積極的に行ってきた実績から明らかである。
 しかし、特定適格消費者団体が受け取る報酬及び費用に関するこれまでの議論状況、特に第12回検討会において消費者庁から本資料で提示された考え方では、いわゆる濫訴の懸念とは別に、特定適格消費者団体が過剰な報酬及び費用を受け取ることを懸念するあまり、現実に運用することが困難な基準や仕組みを検討しているものと言わざるを得ない。
 特定適格消費者団体が本制度を持続的かつ積極的に活用できる仕組みとなり、その結果、より多くの消費者の被害回復に資するような仕組みとなるようなとりまとめが行われることを期待する。

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