同社に対し、2014年10月27日付「お問い合わせ」を送付し、同年11月27日付「ご回答」を受領しました。また、同社は2015年2月25日付で会員規約の改定を行いました。そこで、KC’sは、「ご回答」と改定会員規約を検討し、下記の通り【申入れ】をするとともに、契約時の手続に関して【要請】、改定会員規約に関して【再お問い合わせ】を、2015年3月25日付で送付しました。【申入れ】
ドメインを廃止、移管、または加入したプランを他のプランに変更する場合の規定に関する「お問い合わせ」に対し、他事業者への移管手続きに手数料が発生する旨、同社から回答を受けました。「廃止」及び「加入したプランを他のプランに変更する場合」に際しては他事業者に対しての移管手続きはないため、手数料を徴収する合理的理由は存在しないものと考えられます。したがって消費者の利益を一方的に害する消費者契約法第10条に違反する条項と認められるので、そこで該当条項から「廃止」及び「加入したプランを他のプランに変更する場合」を削除するよう求めるものです。
【要請】
消費者に対する電話勧誘販売及び訪問販売により成立したプロバイダサービス契約について、特定商取引法に準じて、8日以内の無条件解約(クーリングオフ)による契約解除を認めるよう求めます。
【再お問い合わせ】
2015年2月25付の改定会員規約において、旧第17条を削除したことにより、2年割そのもの及び2年割契約者の契約更新月以外の解約の場合における15,000円の契約解除料はなくなったのかどうか。及び、第34条を新たに規定された理由を問い合わせました。