MENU
さらに、同社らに対し、2013年7月23日付書面にて、富久屋マネージメント株式会社殿は経理事務を受託する会社であり消費者との契約や対応には関与していないと主張されている点について、現在使用されている貸衣装契約約款を開示いただくと共に、当該約款をいつから誰が使用しているのか、及び従来、使用されていた連名の規約(約款)・領収書の使用を中止し、富久屋マネージメント株(株)が貸衣装契約の当事者とならなくなったのはいつからなのかについてもご回答を求めておりました。
しかしながら、当団体からの上記要請及び質問に対し、未だ、何らの回答もいただけていない状態です。したがって、当団体は、再度、同社らに対して、上記要請及び質問に対し早急にご回答いただくように強く要請しました。
なお、同業者である、(株)レンタルブティックひろに対し、貸衣装契約・約款の使用の差し止めを求め、大阪地方裁判所堺支部に提訴しておりましたが、2015(平成27)年3月16日に、訴訟上の和解が成立しました。この点、従来使用されていた約款や2013(平成25)年5月25日付書面にて株式会社VeaU殿から提案いただいた改定案は、契約後8日までの期間の解約料を無料とする、いわゆるクーリングオフ規定もなく、上記和解内容と比べても、未だ、消費者保護の観点からすると十分なものとは到底いえません。
そこで、当団体としては、①契約日から8日以内の解約の場合には、解約手数料を不要とすること、②契約日から使用の91日前までの解約の場合には、解約手数料は不要とすること、以上2点を消費者保護の観点からさらに適切な内容への改定について2015年5月20日付け(株)VeaUと富久屋マネージメント(株)に対して「ご連絡(要請)」を送付しました。