賃貸事業者である株式会社明来の差止請求訴訟について、大阪高裁2013(平成25)年10月17日判決が確定いたしました。そこで、それぞれの団体に加盟する事業者の契約書において、「消費者である賃借人に後見・保佐開始の申立て等があったときや、破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定等があったときに、賃貸人に無催告にて解除権を認める条項」が使用されていないかどうかを確認し、使用されている場合には、当該契約条項を①削除・変更するよう、②会員の各事業者に周知徹底されるよう不動産業界団体(日本賃貸住宅管理協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会)へ2015年5月20日付で「要請書」を送付していました。各団体より、それぞれ回答がありました。【回答要旨】
全日本不動産協会 ①条項は削除する ②会員へ周知する
全国宅地建物取引業協会連合会 ①ひな型は当該条項の記載していない ②会員に対して、判決の趣旨に基づき契約に留意するよう周知する。
日本賃貸住宅管理協会 「貴重なご意見として承りました」と返事がありました