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【申入れ事項】
建築設備の機器・室内装飾・家具などの商品の瑕疵については、ただちにその修補または取替を求めなければ、請負者はその責を負わない、との条項に対し、消費者契約法第8条1項5号もしくは第10条に該当する、として削除を申し入れました。
【回答要旨】
上記当該条項を削除し、すみやかに実施する。
【要請事項】
①第三者への損害を与えた場合、②一時中止した工事、または災害を受けた工事を続行する場合で請負代金が明らかに不適当であると認められ場合の対処について、条件の制限を設けるよう要請を行いました。
【回答要旨】
①は要請内容に沿うように変更する、②は趣旨を受けて改善する旨の回答がありました。
なお、お問い合わせに対する回答はありませんでした。