当団体の2015年7月8日付「申入れ兼要請書」に対して、同社の2015年7月23付回答書を受領いたしました。同回答書の中で、同社は、書面の交付及び初期解除制度の導入に関し、「平成27年10月1日頃までに実施する予定」と明記されています。
ところが、2015年10月27日現在、同社のWebサイト上に公開されている会員規約を見ても、初期契約解除制度に関する規定は見受けられません(改定日付も「平成26年2月25日」となっています)。
そこで、以下の点について2015年10月28日付「ご連絡」を送付し回答を求めました。
【ご連絡内容要旨】
1.初期解除ルールを導入されたのか。
2.初期解除ルールを導入されている場合、その規定はいかなる規約等に記載されているのか、該当する
規約等をご提示ください。また、もし規約等の改定が未了であれば、いつ改定される予定なのか教え
てください。
3.初期解除ルールを導入されていない場合、当初の予定より遅れている理由及び導入の予定時期を教え
てください。また、現状の書面交付の実施状況も併せて教えてください。