当団体の2015年7月8日付「申入れ兼要請書」に対して、貴社から同年7月23日付「回答書」を受領しました。
回答書には、適切な方法で記載した書面により告知した日から8日以内に行使することができる初期解除ルールの実施について、「(2015年)10月1日頃までに実施する予定です。弊社における事務手続き及び代理店への告知等の為、上記実施には、準備期間が必要となることをご了承ください。」と明記されていました。
その後、当団体が同年10月1日以後に同社のwebサイトを閲覧しましたが、プロバイダサービスの会員規約は改定されていませんでした。
そこで、当団体から、初期解除ルールの実施の有無、実施予定、遅延の理由を問う2015年10月28日付「ご連絡」を送付したところ、同社は、2015年11月14日付「回答書」において、初期解除ルールの実施時期を「電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されるまで」と延期し、その理由についても「弊社における事務手続き及び代理店への告知等の為、上記実施には、準備期間が必要となることをご了承ください。」と上記2015年7月23日付「回答書」と同じ説明をしています。
以上のような経緯を踏まえて、当団体において今後の対応を検討した結果、下記の内容で2016年1月27日付で、同社に対して「要請書」を送付しました。
【要請の趣旨】
①消費者とのプロバイダサービス契約について、速やかに電気通信事業法等の一部を改正する法律に基づ
く「書面の交付及び初期契約解除制度」を導入するよう求めます。
②前項の制度導入前であっても、2015年10月1日以降に契約した消費者については、契約締結書面受領後
8日以内は、初期契約解除制度と同様の対応をすることを求めます。