MENU
【再々要請の趣旨】
(1)同社約款第3条は削除するよう求めます。あるいは「乙は工事の全部または大部分を一括して他人
に請負わせてはならない。ただし、特別な事情がある場合は甲と協議の上、甲の書面による承諾を
得た場合には、適用しない。」とされることを求めました。
(2)「回答書」における貴社約款第20条の改定案に関して、「この契約の目的物所在地を管轄する高
等裁判所の本庁所在地に設置された地方裁判所」とされているところ、「この契約の目的物所在地
又は甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」とされるよう求めました。
【要請の理由】
(1)約款に一括下請負を規定し、かつ約款全般に対する確認のサインをもって、施主である消費者が
一括下請負を認めたとするのは、建設業法22条違反であり、かつ消費者の権利を侵害するもの
であるため。
(2)管轄裁判所を「乙(住友不動産リフォーム㈱)の本・支店所在地の裁判所」に限ることは、消費
者の裁判を受ける権利を不当に制限するものであるため。