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【再申入れの趣旨】
同社webサイトやテレビコマーシャル、各種媒体において、「ギュッと凝縮した」「超濃縮」「濃いエキスをぎゅっと濃縮」など、濃縮を強調された表記をされています。作業工程上濃縮されていることは間違いないのでしょうが、「しじみ習慣」の一粒当たりのしじみの含有量を明らかにされていません。一方的にしじみが多く含有されているかの表記をされることは、一般消費者に対し実際よりも著く優良であると示しているものであり、上記表記は景品表示法第10条1号に該当します。そこで同社に対して過度に濃縮したかのような表記を停止するよう求めました。
【再要請の趣旨】
同社が提供する「しじみ習慣」一粒当たりに、しじみ何グラム分、あるいは何個分のエキスが入っているのかは、購入する上で、消費者にとって必要不可欠な情報です。およそ自然の産物である以上、季節や個体差によるばらつきはある程度仕方のないものですが、例えば牛乳の乳脂肪分の表記で、「○.○%以上」と最低値の数値が書かれているように、正確で分かりやすい情報提供の工夫をし、webサイトなどで表記するよう求めました。