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【申入れの趣旨】
前回の申入れの際、当団体は改定前の一部条項について「貴社の責めによらない場合についての免責を定めた趣旨で、上記各規定を設けたのであれば、これを明確にする必要があり、例えば『ただし、当社に故意又は過失がある場合を除く』といった記載が必要」との指摘を行いました。それに対して同社は改定時に「(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く。)」との但し書きを付加しました。
しかし、責任を負う場合を故意と重過失に限るのであれば、通常の過失の場合は但し書きが適用されず、同社は一切の責任を負わないことになります。このような条項は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する契約を無効とした、消費者契約法第8条1項1号に引き続き該当するとして、一部条項の削除を求めました。