貸衣装会社(株)Wedding Salon Prece<(株)VeaUから2016年3月7日社名変更>と富久屋マネージメント(株)が、大阪地裁の間接強制決定(違法な契約条項を使用をした場合には、1回につき15万円の間接強制金の支払いをすることを命じたもの)を不服として、執行抗告を行っていましたが、2016年4月18日に大阪高裁は両社の「執行抗告」を棄却する決定を出しました。
両社は、大阪高裁の棄却決定を不服として、2016年4月25日に「許可抗告」を申立てました。
しかし、都合により、2016年5月9日に「取下書」を提出しました。●(株)VeaU<現在は(株)Wedding Salon Preceに社名変更>と富久屋マネージメント(株)に対する間接強制決定の内容
(株)VeaUに対して、大阪地裁はKC’sの主張を概ね認める決定を2016年2月5日に出しました。富久
屋マネージメント(株)については2016年2月29日に決定を出しました。
これは、KC’sが使用停止を求めた契約条項を使用した場合、違反行為1回あたり15万円の間接強制金
の支払いを命じるというものです。
<KC’sが使用停止を求めた契約条項>
■消費者からの解約申入れ時期・・・・・契約日からご使用の30日前まで
■解約金の額・・・・・・・・・・・・・契約金額の30%
<注:間接強制とは…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることに
より、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。>
●この間接強制決定が(株)VeaUへ届けられた2016年2月8日以降、富久屋マネージメント(株)へ届け
られた2016年3月1日以降の契約で同社らが上記契約条項を使っているのを見つけられた場合、KC’s情
報受付窓口まで、情報提供をお願いいたします。
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